利息制限法と出資法の違いって何?金利はこうして決まっている!?

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急に現金が必要になった時、便利なキャッシングやカードローン。

とても便利で利用する人も多いと思いのですが、これらを使う時に知っておくべき法律があります。

それが、「利息制限法」出資法」の2つです。

その違いについても、しっかりと知っておきましょう。

利息制限法と出資法か・・・。

なんか、法律って難しそうだなぁ。

 

法律に関することなので、「難しい」というイメージがある人も多いですよね。

大丈夫!

言っていることさえわかれば、すぐに理解できるよ!

 

この2つの法律を理解できたら、もしかしたら過払い請求できるようなものが見つかるかもしれません。

法律の理解は自分自身を守ることにもつながるので、ぜひ、この記事を読んで理解を深めてください!

きっと、皆さんの役に立つはずですよ!

 

 

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利息制限法と出資法の違いは重要です

 

私たちが消費者金融系や信販系、さらには銀行系のキャッシングやカードローンを利用する際には、覚えておきたい法律が2つあります。

それは利息制限法出資法と呼ばれている法律になります。

 

キャッシングやカードローンを利用する人は、「利息制限法」と「出資法」の理解が大切なんだね!

 

この2つの法律は、主に金融機関に対して利息の制限をするための法律と言えば分かりやすいかも知れません。

 

昔からキャッシングやカードローンを利用してきたことがある人であれば、この言葉の意味が分かるかと思いますが、以前は”利息制限法で定める利息の上限””出資法で定める利息の上限”差がありました。

 

その差のことをグレーゾーン金利(後述)といい、過去には多重債務の原因ともいわれていました。

 

 

その後の法改正によって、それぞれの法律で定める”利息の上限の差”はなくなり、このグレーゾーン金利も廃止されました。

おかげで、私たちは安心してキャッシングやカードローンを利用する事が出来ているのです。

 

そうなんだ。

利息制限法と出資法があるから、みんな安心してキャッシングが利用できるんだね。

 

そうよ。

しっかり、法律のことを知っておくことが自分を守ることにつながるから、大切なことよ。

 

そこで、今回の記事では、利息制限法と出資法の違いについて説明します。

 

 

利息制限法とは

 

この利息制限法ですが、金融機関が提供しているキャッシングやカードローンなどの金融サービスの上限金利(利息)を制限する法律になります。

 

 

そして、この利息制限法による上限金利ですが、次の用になっています。

 

・元金が10万円未満→金利20%

・元金が10万円以上100万円未満→金利18%

・元金が100万円以上→金利15%

 

元金が多くなるほど、金利が下がるのね。

 

金融機関ではこの決められた上限金利の範囲を守らなければなりません。

つまり、これを超えた金利の場合は違法金利となっています。

この上限超えて金利を設定している業者=「違法金融業者」ってことだね。

 

ちなみに、この利息制限法で定められている上限金利を超えた利息を支払った場合には、その利息分は無効となりますので、元金から引かれたり、最近テレビCMでも見かける過払い請求の対象になります。

上限金利を超えて支払った場合、元金から引いたり、過払い請求の対象になるのね。

 

法律を知っておけば、こういう時に自分を守れるんだね

 

出資法とは

 

この出資法ですが、正式な名称は「出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律」という、少し難しい名前の法律になっています。

うーん。

なんか難しそうだなぁ・・・。

 

まあ、簡単に言うと、金利の取り締まりに関する法律という事になります。

 

出資法=金利の取り締まりに関する法律か。

とりあえず、こう覚えておこう!

 

金利を取り締まる法律になりますので、金融機関が先程説明した利息制限法を超える金利で顧客に貸し出した時には罰則があります。

 

まず、

・貸出が10万円~100万円未満で金利18%を超えた場合

・貸出が100万円以上で金利15%を超えた場合

この時には行政処分の対象になります。

 

 

また、貸出金額に関わらず金利が20%を超えていた場合には懲役5年以下、または罰金1,000万円以下というかなり重い罰則が設けられています。

 

貸出が10万円~100万円未満で金利18%超

貸出が100万円以上で金利15%超

 

行政処分。

 

金利20%超懲役や罰金

 

ってことだね。

 

ですので、現在私たちは利息制限法と出資法によって上限金利が守られているため、安心してキャッシングやカードローンを利用する事が出来ているのです。

 

 

グレーゾーン金利とは

 

以前は利息制限法での上限金利が20%、そして出資法で29.2%未満であれば罰則が無かった時期がありました。

 

ですので、金融機関で20%を超えても、29.2%未満であれば罰則を受けないため、以前は金利29.2%未満で貸し出しを行っていました。

そして、この20%~29.2%の金利の事がグレーゾーン金利と呼ばれています

 

昔は、

 

利息制限法 ⇒金利上限20%

出資法   ⇒金利上限29.2%。

 

で、上限が違ったんだ。

 

 

当時私は消費者金融から借金をしていましたが、その頃のキャッシングの金利は29.2%が当たり前だったので、まさにグレーゾーン金利、しかも上限金利だったのです。

 

そうか、昔は罰則を受けないから、みんな高い金利をつけていたんだね。

 

でも、今はこのグレーゾーン金利はなくなったんだよね?

 

なくなりましたよ。

 

平成22年6月18日に出資法の上限金利が20%になったので、

グレーゾーン金利は廃止となりました。

 

そうなんです。

 

出資法による、上限金利が20%に引き下げられたので、今はグレーゾーン金利はありません。

当時から、グレーゾーン金利に対しての批判が多かったのです。

 

そうなんだ。

今は、

 

利息制限法 ⇒金利上限20%

出資法   ⇒金利上限20%

 

で、一緒になったんだね。

 

そうそう。

このおかげで、安心してキャッシングやカードローンを利用できているのね。

 

出資法の改正された現在では、貸出が10万円~100万円未満の金利18%貸出が100万円以上の金利15%を超えていた場合には行政処分の対象になります。

また、上限金利20%を超える貸し出しを行った場合には懲役刑や罰金刑が課せられる事になっています。

 

そうか。

この事をしっかりと覚えておくと、違法な金利がかけられていないか分かるんだね。

 

そうそう。

違法な金利をかけてくる消費者金融とはかかわらない方がいいわね。

 

結果的に、法律を知っておくことで自分を守れるのよ。

 

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まとめ

 

・キャッシングやカードローンを利用する際に覚えておきたい法律は「利息制限法」と「出資法」の2つ。

 

・利息制限法では、金融機関が提供しているキャッシングやカードローンなどの金融サービスの上限金利(利息)を制限している。

 

・出資法は金利の取り締まりに関する法律で、金利が20%を超えていた場合には重い罰則を科される。

 

以前は”利息制限法で定める利息の上限”と”出資法で定める利息の上限”に差があった。

その差のことをグレーゾーン金利という。

 

・グレーゾーン金利があるため、以前の消費者金融などは高金利でお金を貸していた。

 

・平成22年6月の出資法改正で、このグレーゾーン金利はなくなった。

 

法律に関することで少し難しそうと思う人もいるかもしれませんが、自分がキャッシング等を利用するときに、自分を守ることにもつなるので、「利息制限法」と「出資法」の2つはぜひ覚えておいてください。

 

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