信用情報の開示請求の方法とは? 信用情報機関と開示請求書について

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信用情報の開示請求について

過去に軽微な延滞や重大な金融事故を起こしたことがあるなど、個人信用情報機関に自分の信用情報が一体どの程度登録されているのか気になったことのある方もいるのではないでしょうか?

 

キャッシング審査では、個人信用情報機関の信用情報に登録されている現在及び過去の支払い情報が非常に重要になってきます。

 

ですので、もしあなたがキャッシング審査で困っているのであれば、まず申し込む前に

自分の信用情報にどのような支払い情報が登録されているのだろうか?

ということについて、必ず把握しておく必要があります。

そのため、各種審査に通らないあるいは通るか不安のある方は信用情報の開示請求を行い、その中身を確認しましょう。

 

しかし、審査で信用情報が重要なことは分かっても、いざ自分の信用情報の開示請求を行うとなると何をしたらよいのかわからないという方もいると思います。

 

そこで、今回の記事では各個人信用情報機関における信用情報の開示請求方法について説明していきます。

まずは個人信用情報機関へ開示申請を行う

信用情報を取り扱っているのは、個人信用情報機関なので、まずは個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行う必要があります。

 

現在日本にはCIC・JICC・KSCの3つの個人信用情報機関が存在しており、この3機関がそれぞれに情報共有を行い審査時に信用情報の確認をしています。

 

下記には3機関それぞれの開示手続き窓口や開示手数料など開示申請に必要な情報を記載しておきます。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

  • 開示情報

クレジットカードの申込情報や契約情報、支払い状況といった利用記録、残債額に加えCICが独自に収集した信用情報など。

  • 開示手続き方法

インターネット(パソコン・スマートフォン)、郵送、窓口のいずれか

※窓口は全国7ヶ所で取り扱っています。

  • 利用時間

インターネット(パソコン・スマートフォン)→8:00〜21:45

郵便→随時

窓口→平日10:00〜12:00、13:00〜16:00

  • 開示手数料

インターネット(パソコン・スマートフォン)→1,000円(クレジットカード一括払い)

郵送→1,000円(ゆうちょ銀行または郵便局の定額小為替証書)

窓口→500円(現金)

 

問い合わせ先:0570-666-414

リンク先:指定信用情報機関のCIC

株式会社日本信用情報機構(JICC)

  • 開示情報

個人情報、利用金額や残高などのクレジットや消費者金融ローンの取引情報、そして延滞や法的手続きの有無といった利用履歴などの信用情報。

  • 開示手続き方法

スマートフォン、郵送、窓口東京と大阪のみ)のいずれか

  • 利用時間

スマートフォン→24時間365日

郵便→随時

窓口→平日10:00〜16:00

  • 開示手数料

スマートフォン→1,000円(税込)

※クレジットカード一括払い、コンビニ、ペイジー対応の金融機関ATM、ペイジー対応オンラインバンキングでの支払いが可能(クレジットカード以外は別途手数料が必要)

郵送→1,000円(税込)(ゆうちょ銀行または郵便局の定額小為替証書)

※本人による開示の場合のみクレジットカード利用可能

窓口→500円(税込)(現金のみ)

 

問い合わせ先:0120-441-481

リンク先:日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

  • 開示情報

各種ローンやクレジットカードの契約情報、残債内容や官報情報、民事再生手続きなどの信用情報。

  • 開示手続き方法

郵送のみ

  • 利用時間

随時

  • 開示手数料

1,000円(消費税、送料込)(ゆうちょ銀行、または郵便局の定額小為替証書)

 

問い合わせ先:0120-540-558

リンク先:全国銀行個人信用情報センター

 

開示請求書に記入の住所について

個人信用情報機関への信用情報の開示請求を行う場合には、開示申請書に個人情報を記入する必要があります。

 

過去に金融事故を起こした事がある方は、その当時の住所を記入しておかないと正確な信用情報が出てきません。

 

なので、もしあなたが過去に金融事故を起こしているのであれば、開示請求書に金融事故当時の住所を記入する必要があります。

しかし、

そんな昔の住所まで正確に覚えていないなあ・・・。

という場合もあるかもしれません。

 

確かに今まで何回も引っ越しをしている方は、今まで住んでいたところの場所は思い出せるかも知れませんが、そこの住所までは正確に思い出すことが難しいこともあるでしょう。

 

正確にそこの住所を調べるために、わざわざその住所まで出向く、あるいは住所を管轄している役所に出向くなどというような方法はかなりの労力を使う事になりますので、あまり現実的ではありません。

 

そこで、開示請求書に記入する住所ですが、CICやJICCに請求する場合には過去5年間に居住していた住所のみ記入して下さい。

 

なぜなら、CICやJICCに登録されている信用情報の金融事故情報は、最大でも過去5年間までだからです。

 

つまり、5年以上前の住所を記入したところで金融事故情報は信用情報から削除されているため、開示報告書には該当情報なしと記載されて返ってくるだけになるのです。

 

ですから、開示請求書に記入する住所は、信用情報の登録されている期間分の住所のみでOKです。

 

ちなみに、KSCの信用情報には官報情報が10年を超えない期間登録されていますので、もしあなたが過去に法的整理を行っておりKSCに開示請求を行う場合には、過去10年間で居住していた住所を記入して下さい。

信用情報機関の情報交流CRINとは? 交流情報は限られている?

まとめ

今回の記事では信用情報の開示請求方法について説明していきました。

要点をまとめると以下になります。

  • 各信用情報機関における開示請求手段は主にインターネット、郵送、窓口のいずれか。
  • どの信用情報機関で開示請求をしてもおおよそ1,000円の手数料がかかる。
  • 開示請求の時にはCIC・JICCであれば過去5年間、KSCであれば過去10年間に住んでいた住所を記載する。

 

開示請求の際には、住所以外にも電話番号や姓など変更している恐れのあるものは手続きに注意が必要ですので各信用情報機関に問い合わせることをオススメします。

 

クレジットやローンの審査を確実に通すためにも、過去に延滞や金融事故を起こしていない場合は必要ありませんがそういった事例がある方は、一度信用情報を確認しておく必要があるでしょう。

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