信用情報の開示請求のやり方と影響
審査通らないんだけど・・・
あなたの信用情報がどうなっているか調べてみてください
何をすればいいの?
まず、開示請求を個人信用情報機関にして下さい
現在、もしもあなたが審査に通らない状況で先に進まないのであれば、まずは審査に通らない原因をつかんでください。
そのためにやってもらうことが信用情報開示請求というものであり、申請先は個人信用情報機関になります。
自分の属性情報(個人を特定できる名前とか、生年月日とか)に問題が無ければこの信用情報の中身に審査に通らない原因がある可能性が高く、また開示請求によってのみ知る事が出来ますので、まずは開示請求を行って下さい。
開示申請すると逆に審査通らないとかないの?
審査に通らない方の中には、個人信用情報機関へ信用情報の開示請求を行うと、開示請求の事実が各金融機関へ知れ渡って今後の審査へ悪影響を与えるのではと不安に思っている方がいるようです。
自分の信用情報の開示請求を行うという事は、金融機関から見れば「何か問題があるのでは?」と疑われて開示請求の事実を信用情報に登録され今後の審査に影響が出るかも知れません。
それでは、信用情報の開示請求を行うと、その事実が信用情報に上書きされるのか?について説明します。
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信用情報開示請求の流れ
まず、開示請求の流れを確認します。
簡単にかくと、
あなたが開示請求書発送 → 情報機関が内容を印刷・発送 →到着
です。
あなたが個人信用情報機関へ信用情報の開示請求をすると、その開示申請書が個人信用情報機関に届くことで処理が進みます。
そして、個人信用情報機関では申請内容に基づいてあなたの信用情報の登録内容を出力(印刷)します。
これが開示報告書になるので、正式な書類として返送手続きされることになります。手元に到着すれば、これで信用情報の開示請求の流れは完了になります。
ポイント
この流れの中で、個人信用情報機関が信用情報の開示請求を受けた場合、あなたの信用情報に開示請求があったかどうかの記録を残していません
市役所で住民票もらう時の事を思い出してみると、申請書にどんな情報入れてほしいか書いて提出すると出してくれますよね。
この同じような感覚で思っていただければいいと思います。
信用情報の修正や削除は該当の金融機関のみ
個人信用情報機関の役割について再度確認してみると、個人信用情報機関では加盟している金融機関から登録のあった信用情報を一括で管理している、つまり信用情報の書庫みたいな役割ということになります。
まあ、書庫と言うよりは信用情報の図書館と言った方が良いかも知れませんが、あくまで個人信用情報機関では金融機関から登録のあった不特定多数の信用情報を管理しているだけになっています。
ちなみに、管理するという事には、先程の開示請求があった場合には該当する信用情報を出力して顧客の元へ返送するという作業も入っています。
なぜ管理だけ?と思うと思いますが、作成・登録できるところと管理するところが一緒だと、悪いこと考える人がいるとこっそりと書き換えられてしまうことがあるからでしょうね。
つまり、何が言いたいのかというと、個人信用情報機関では信用情報の管理をしているだけなので、管理している信用情報に何かしらの登録や修正・削除をする権限は持ち合わせていないのです。
情報をいじることはできませんってこと
そして、この個人信用情報機関に登録されている信用情報の内容である中身を修正・削除する事が出来るのは、その信用情報を登録した金融機関のみとなっています。
例えば、A金融機関が登録した信用情報に修正や削除が行えるのはA金融機関だけなのです。
つまり、個人信用情報機関に信用情報の開示請求を行ったとしても、その事実が信用情報に登録される事はありませんし、金融機関でもその事実を把握する事は出来ません。
開示申請は審査に何も影響与えないってことですね
何故なら、あくまで開示請求は個人信用情報機関に対して行うのであり、この事実が信用情報に登録されなければ当然金融機関でも開示請求の事実を知る事は出来ないのです。
まとめ
・審査が通らないときにやること
・信用情報開示申請の流れ
・個人信用情報機関に申請しても審査には関係ありません
情報機関に申請って聞くとなんかすごくハードル高そうで、問題があったらまずいことになるんじゃないかって心配になりますが、市役所に行くって思えばハードル下がりますね。
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