クレジットカード審査で重要な総量規制について徹底解説!

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皆さん、総量規制という言葉を耳にしたことはありませんか?

クレジットカード審査を受けた方やカードローン審査をしたことがある人は一度は聞いたことがあるかもしれません。

 

総量規制ってそういえば聞いたことあるかも・・・。

でも、難しそうだなぁ・・・。

 

クレジットカードの審査に100%はありませんが、中には通りやすい人もいれば、何故だが何回も続けて審査に落ちてしまう人もいますよね。

 

そんな、クレジットカード審査に通るか、通らないかどうかは総量規制は大きく関係しているのです。

今回はその総量規制について説明していきたいと思います。

 

 

多重債務者の対策!? 借入で総量規制の対象とならない借入とは? 

貸付金額の上限を設定した総量規制

 

クレジットカード審査では、申込者の属性情報(いわゆる個人情報)と個人信用情報機関に登録されている信用情報クレジットカード会社独自の情報を参照して審査可否の判断をしています。

 

属性情報、信用情報、クレジットカード会社独自の情報

の3つを参照して審査可否を判断しているんだね。

 

つまり、これらの各種情報がカード会社の審査基準を満たしていれば問題なく、カード審査を通過できます。

 

ですが、実は今から約7年前に総量規制(貸金業法)という法律が施行されました。

 

総量規制は、簡単に言えば多重債務者の増加を防止するために個人への貸付金額の上限を設定した法律です

つまり、個人向け融資ではこの上限を超えての融資は禁止されています。

 

総量規制貸付金の上限を設定した法律と覚えておこう!

 

この総量規制ですが、場合によってはクレジットカード審査へ大きな影響を与える事になりますので、今回の記事では総量規制について解説します。

 

総量規制とは何ですか?

 

先程も少し書きましたが、総量規制は個人の多重債務者の増加に歯止めをかけるため、「貸金業者から個人向が借りられるお金の上限を規制する法律」です。

 

これは、改正された貸金法によって公布されて、2010年6月には完全施行されました。

 

つまり、それまでは各金融会社の裁量によって個人向け融資が行われていましたが、この総量規制によって個人向け融資に制限が掛けられたのです。

 

そして、クレジットカード審査においても、属性情報や信用情報が良好だとしても総量規制によって審査に通らないという人が出てくるようになったのです。

 

総量規制の概要について

 

この総量規制は、多重債務者の増加を防止するための出来た法律で、いくつかの制限事項があります。

そのため、私たち金融商品の利用者側からすると少し難しく思うかも知れませんが、ここからは総量規制の制限事項についてを詳細に解説していきます。

 

年収の制限

 

総量規制では、貸金業法の制限を受ける貸金業者が個人向け融資で年収の1/3を超える貸付を行ってはいけません。

 

でも、どうして、年収の1/3を超えて借入をしているか分かるの?

 

じつは、貸金業者からの借入残高のデータは、「指定信用情報機関」に集められているんです。

この情報機関をのデータを調べると、「今いくらの借入残高があるか」が分かるのです。

 

 

総量規制における年収とは

 

貸金業法における年収の定義としては、社会保険や交通費などの手当ても含めた税引き前の給与収入の合計になります。

年金個人としての不動産収入、さらに個人事業での収入も年収の中に含まれます。

ちなみに、事業として不動産収入を得ている、または保険金や退職金、ギャンブルや宝くじでの収入は年収には含まれません。

 

言われてみれば、どこまでが年収なのか年収についてはっきりわかっていなかったかもしれない・・・。

 

総量規制で

年収として扱われるのは、

「税引き前の給与」、「年金」、「個人としての不動産収入」、「個人事業収入」ね。

 

年収として扱われないのは、

「事業としての不動産収入」、「保険金」、「退職金」、「宝くじの収入などね。

 

 

年収の申告について

 

貸金業者への年収の申告ですが、借入金額50万円までは自己申告で問題ありません。

 

ですが、以下の場合には収入証明書の提出が必要になります。

 

50万円を超える借入

・貸金業者からの借入総額が100万円を超える場合

 

借入金が50万円までは自己申告。

50万円超の借入、総額100万円超の借入は収入証明書が必要なんだね。

 

 

 

収入証明書の種類について

貸金業者に提出する収入証明書としては以下のようなものがあります。

●源泉徴収票
●給与支払明細書(直近の2ヶ月分以上)
●確定申告書
●支払調書
●青色申告決算書
●収支内訳書
●所得証明書
●納税通知書
●納税証明書
●年金証書
●年金通知書

 

ちなみに、総量規制に該当しなくても、返済能力を確認するためにこれらの書類の提出を求められる事がありますので、覚えておきましょう。

 

貸付の範囲について

貸金業法による貸付契約には、以下の4つがあります。

●個人向け貸付・・・総量規制の対象
●個人向け保証
●法人向け貸付
●法人向け保証

 

このうち、総量規制の対象となる貸付は個人向け貸付のみとなります。

 

個人向け貸付とは、「貸金業者から個人がお金を借り入れる行為」ですが、個人が事業資金として借り入れる場合に基本的に総量規制の対象には含まれません。

 

他の法人向け貸付や法人向け保証はもちろんですが、個人向け保証も総量規制の対象には含まれません。

 

 

対象となる貸金業者

 

総量規制の対象となる貸金業者とは、貸金業法による「貸金業登録している金融会社」の事になります。

具体的には、

・クレジットカード会社
・消費者金融

が総量規制の対象となる金融会社になります。

 

正確に言うと、他にもあるのですが、個人が借り入れを行っている金融会社といえば、ほぼこの2つと考えて良いです。

 

ちなみに、銀行の場合は貸金業法ではなく銀行法による制約を受けるため、総量規制の対象には含まれません。

なるほど。

銀行は総量規制の対象に含まれてないんだね。

 

そうそう。

だから、銀行系のカードローンも総量規制対象外だよ。

 

総量規制の除外となる貸付

 

個人向けの貸付でも、対象外となるものがあります。

これを「総量規制の除外となる貸付」と呼びます。

具体的には、次のようなものがあります。

●不動産購入や不動産に改良のため、または不動産担保貸付(住宅ローン、つなぎ融資を含む)
●自動車購入時の自動車担保貸付(オートローン)
●高額療養費の貸付
●有価証券担保貸付
●売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付
●手形(融通手形を除く)の割引
●金融商品取引業者が行う500万円超の貸付

 

これらの借入は、借入額が借入残高に算入されないので、その後の借入れにも当然影響を与えません。

 

例えば、銀行以外で住宅ローンのフラット35を利用していた場合はどうなるの?

 

 

その場合もノンバンクでの住宅ローン借り入れという事なので、「総量規制の除外となる貸付」に該当します。

 

つまり、総量規制の対象外です。

 

 

 

総量規制の例外となる貸付

 

「総量規制の例外となる貸付」とは、貸付の残高には含まれるものの、例外的に年収の1/3を超えても返済能力があると認められた場合に貸付が可能となる貸付の事です。

 

具体的には、次のものがあります。

●顧客に一方的有利となる借換え(例:おまとめローンなど)
●緊急時の医療費の貸付
●社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
●配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付
●個人事業者に対する貸付
●銀行からの貸付けを受けるまでのつなぎ資金に係る貸付

 

これらについては、総量規制にかかわらず借入れは可能です。

しかし、借入額が借入残高に算入されるので、借入残高が総量規制の基準を超過した場合、通常の借入はできなくなります。

 

 

「除外」・・・借入残高に算入されない

「例外」・・・借入残高に算入される

っていうのがポイントだね。

 

 

 

 

総量規制について整理すると、主にクレジットカード会社や消費者金融からの貸付が年収の1/3を超えていると規制の対象となります。

一方、銀行からの貸付やオートローンや住宅ローンなどの高額ローンは対象には含まれません。

もっとも、銀行は貸金業法とは別の法律(銀行法)の制約を受ける事になります。

 

 

キャッシングの総量規制で知っておきたい事とは!?総量規制を検証!

まとめ

 

・総量規制とは多重債務者の増加を防止するために個人への貸付金額の上限を設定した法律。

・個人向け融資で年収の1/3を超える貸付は行ってはいけない。

・貸金業法における年収の定義は社会保険や交通費などの手当ても含めた税引き前の給与収入の合計。

・「50万円を超える借入」や「貸金業者からの借入総額が100万円を超える」場合には収入証明書の提出が必要

・総量規制の対象となる貸金業者は個人向けではほぼ、「クレジットカード会社」または、「消費者金融」

・「総量規制の除外となる貸付」と「総量規制の例外となる貸付」がある。

 

以上、総量規制について解説しましたが、少し難しいところもあったと思います。

ですが、借入をする際にはとても重要なことですので、ぜひ、知っておいてください。

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