多重債務者の対策!? 借入で総量規制の対象とならない借入とは? 

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総量規制の対象とならない借入は?

内容を入力借り入れ上限に到達してしまったらもう借りられないの?

 

いえ、総量規制にも対象外になる借入があります

 

多重債務者の増加による金融機関への影響を考慮した金融庁が、約9年前の2010年6月18日に貸金業法による総量規制を施行させました。

 

このことによって、借りられる金額の上限が決まっていますので、借りる人と金融機関を守るため、ある基準額以上は借りられなくなっています。

 

この総量規制ですが、実は総量規制の対象とならない対象外の借入というものがあります。

 

対象外の借り入れなら、上限に達していても借りられるということです

 

総量規制の対象となる借入があれば対象とならない借入もある、これだと何だか混乱しそうですが、今後混乱しないためにもどういうものが該当するのか説明します。

 

 

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総量規制の対象外となる借入

総量規制の対象外となる借入について知っておけば、今後お金が必要になった時に対象外となる金融商品からお金を借りることが可能になるかも知れません。

どれが対象外なの?って思うと思いますので、
総量規制の対象外となる借入について説明します

 

■銀行のカードローン

貸金業法は、多重債務問を解決し借りる人が安心して借りることができる貸金市場を作るためにできました。

 

その中に総量規制がうたわれていて、貸金業法のもとで発揮される規制になりますので、貸金業法が該当する貸金業者が対象になります。

 

貸金業者というのは、お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことをいいますので、消費者金融や信販系会社、クレジットカード会社などがそれにあたります。

つまり、貸金業者からの借入は、総量規制の対象になります

では逆に、貸金業法で監視される貸金業者では無く、銀行法で監視されている銀行系カードローンはどうかというと、総量規制の対象外になります。

 

結果、年収の1/3という総量制限は受けないので借りられる可能性がでてきます。

つまり、銀行カードローンは、総量規制の対象になります

ただ、気を付けてもらいたいのが、銀行法には年収に対しての貸し出し割合というものがありませんが、その分銀行による審査によって契約可能な金額が決まってくるのです。

 

ですので、消費者金融や信販系などからの借入が総量規制である年収の1/3になっていたとしても、総量規制対象外の銀行系カードローンであれば審査に通る可能性があります。

 

逆に、銀行の判断で審査に落ちる可能性もあります。

 

総量規制の除外となる貸付

ここから、さらにややこしいのですが、総量規制の除外・例外になる貸付があります。

除外は、総量規制を計算する時に金額には含まれないものです

利用者が多い住宅ローンや自動車ローンは総量規制の対象になってしまうと収入の少ない家庭などの方が高価なものが購入できなくなってしまうので除外という扱いになっています。

 

具体的には以下のようなもの

■不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
これは土地・建物など、不動産の購入のための借入になります。つまり住宅ローンや新築着工金、中間金などのつなぎ融資も総量規制の除外となるのです。

■自動車購入時の自動車担保貸付け
これには自動車ローン(オートローン)が該当します。

■高額療養費の貸付け
本人または生計をともにする家族や親族の医療費や療養費のために貸金業者から借り入れたお金は除外になります。

■有価証券担保貸付け
株券や社債、国債などの有価証券を担保とした貸付は除外になります。

■不動産担保貸付け
土地や家屋などの不動産を担保とした貸付は除外になります。

■売却予定のある不動産の売却代金により返済できる貸付け
土地や家屋など、今後売却する予定の不動産の売却金額によって返済可能な貸付は除外になります。

■金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
証券会社や投資会社などの、金融商品取引業者から500万円以上の貸付は除外になります。

■手形(融通手形を除く)の割引

■貸金業者を債権者とした金銭貸借契約の媒介

 

総量規制の例外となる貸付

例外は、総量規制を計算するときに金額として含まれるが、返済能力があれば総量規制の収入の1/3を超える借り入れが認められているものです。

 

ただ、これにも審査があってそれに通れば借り入れ可能になります。

 

例外になる貸付は、現在年収の1/3の借入がある場合にも追加で借入可能ですが、返済能力ってところが明確でないので、結果的に借り入れた場合には借入総額を年収の1/3以下にしないと例外となる貸付であっても追加で借り入れる事が出来ないということになる可能性もあります。

 

例えば、Aさんの年収が200万円で現在の借入総額が666,666円=年収の1/3だった場合に例外となる貸付20万円を受けたとします。この時点でAさんの借入総額は866,666円になります。

 

このままだと、Aさんは追加の借入を行う事が出来ませんので、何とかして借入総額を666,666円以下にする必要があるのです。

 

除外=総量規制の完全な対象外
例外=年収の1/3を超えての貸付は可能だが総量規制に含まれる

 

例外になる具体的な貸付は以下です。

■顧客に一方的有利となる借換え
「おまとめローン」や「借り換えローン」など。

■緊急の医療費の貸付け
緊急を要する医療費(手術が必要なケガや病気)など。

■配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
夫と妻の年収合計の1/3までの貸付。

■個人事業者に対する貸付け
個人事業者が個人として借り入れる場合。

■社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け

■預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け

 

このように、総量規制には除外や例外となる貸付がありますので、年収の1/3以上の借り入れが可能になる場合があります。

 

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まとめ

・総量規制を超えて借りられる可能性がある
・総量規制には除外・例外となる貸付がある

 

利用する人が多い物・利用者の不利益にならないようなものについては、ちゃんと利用者のことを考えて決まっているんですね。

最初からあきらめず、まずは相談してみましょう。

 

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